建設業許可は、公共または民間の建設工事を請け負い、実施するための許可を指します。
しかし、自社で電気工事を行う場合、建設業許可だけではなく電気工事業登録(届出)が必要です。
電気工事業とは
発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事など電気関連の専門工事を指します。
さらに電気工事を業として行う際は、"登録"、"届出"、"通知"、"みなし通知"のいずれかの手続きが求められます。これは、事業者が一般用電気工作物の工事をしているか、またその事業者が建設業許可を持っているかどうかによって異なります。
【行政書士が深掘り】あなたはどれ?電気工事業「4つの区分」判定ガイド
電気工事を業として行う場合、建設業許可の有無と、扱う設備の種類(一般用・自家用)によって、手続きが以下の4つに分かれます。ここが実務上、最も間違いやすいポイントです。
| 建設業許可の有無 | 一般用電気工作物(住宅等)を扱う | 自家用電気工作物(ビル等)のみ扱う |
| 許可なし | 登録電気工事業者(登録) | 通知電気工事業者(通知) |
| 許可あり | みなし登録電気工事業者(届出) | みなし通知電気工事業者(通知) |
特に、建設業許可をお持ちの方が一般住宅の電気工事を行う場合、「みなし登録(届出)」の手続きを忘れると、たとえ許可があっても無登録営業とみなされるリスクがあります。
主任電気工事士と専任技術者の「経験年数」のワナ
建設業許可の「専任技術者」と、電気工事業法の「主任電気工事士」は、似ているようで資格要件が異なります。
- 専任技術者(許可要件): 第二種電気工事士であれば、免状取得後すぐになれます。
- 主任電気工事士(登録要件): 第二種電気工事士の場合、免状取得後「3年以上の実務経験」が絶対に必要です。
「許可は取れたのに、主任電気工事士の要件が足りなくて登録ができない!」という事態を防ぐため、実務経験の証明(実務経験証明書)の準備を同時並行で進めるのがプロの鉄則です。
建設業許可の要件は主に6つです
1、5年以上の建設業の経営経験を持つ事業主または常勤の役員が必要とされています。彼らは建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を持つべきです。
2、適切な社会保険への加入が求められます。これは、適用除外になる場合を除いて、必須条件となります。
3、業種に応じた専任の技術者が必要です。この技術者は国家資格者であるか、または10年以上の実務経験を持つ必要があります。
4、請負契約に関して誠実性が求められます。不正や不誠実な行為を行う可能性がある者は除外されます。
5、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用が求められます。具体的には、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力を持つことが求められます。
6、欠格要件に該当しないことが求められます。
電気工事業の登録要件は主に3つです
1、営業所ごとに主任電気工事士を設置する必要があります。主任電気工事士になるためには、第一種電気工事士免状を取得しているか、第二種電気工事士で免状取得後3年以上の実務経験を証明できる必要があります。
ただし、一人が2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
2、事業者、法人役員及び主任電気工事士が欠格要件に該当しないことが求められます。電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反したことがある場合は、登録が認められないことがあります。
3、工事後の確認用の検査器具を営業所に備えつけていることが求められます。電気工事が適正に施工されたかどうかを検査するための器具を営業所に備えつけなければなりません。
電気工事業と建設業許可の登録後の違い
電気工事業登録
・標識の設置(事務所、現場)
・登録の更新(5年に一回)
・帳簿の備付
建設業許可
・標識の設置(事務所、現場)
・登録の更新(5年に一回)
・決算日から4か月以内に事業年度終了報告を提出(毎年)
電気工事業と建設業許可の違いをまとめます

建設業許可と電気工事業登録の違いをご理解いただけましたでしょうか?
電気工事に関しては、建設業許可と電気工事業の手続きは、異なるものです。
建設業許可と電気工事業の両方を行わなければならない場合もありますので、自分の状況にあった申請や手続きをすることが必要です。
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