
東京都で建設業許可を目指す皆様にとって、最大の「壁」といえば何でしょうか? 多くの方は「専任技術者(専技)の10年間の実務経験証明」と答えるはずです。
かつて東京都の審査は全国でも屈指の厳しさで知られ、「10年を証明するなら、120ヶ月分の請求書と通帳をすべて持ってこい」という、まさに書類の山との戦いでした。しかし、令和4年(2022年)9月の改正により、この運用が劇的に緩和されたことをご存知でしょうか。
2026年現在、この「3ヶ月ルール(簡素化)」を知っているかどうかで、許可取得までのスピードと手間は天と地ほど変わります。今回は、東京の最新ルールと、さらに手間を減らすためのプロのテクニックを徹底解説します。
1. 以前の「120セット」という絶望的なルールを振り返る
まずは、以前のルールがどれほど過酷だったかをおさらいしましょう。 資格を持たない技術者が10年の経験を証明する場合、東京都では以下の資料が「絶対」とされていました。
- 原則: 1ヶ月につき1件以上の工事実績資料(請求書等)が必要
- 10年分 = 120ヶ月 = 120セットの「請求書 + 通帳(入金確認)」
10年前の請求書や、既に解約してしまった口座の通帳をすべて揃えるのは、個人事業主(一人親方)や中小企業の社長にとって、事実上の「不可能」に近い要求でした。この書類が揃わないために、実力はあるのに許可を諦めてきた業者が数多く存在したのです。
2. 【令和4年改正】東京都独自「3ヶ月ルール」の衝撃
令和4年9月1日、東京都の建設業許可手引が改正され、実務経験の証明方法が画期的に簡素化されました。このルールは2026年現在、完全に定着しています。
改正のポイント:請求書の間隔が「3ヶ月未満」ならOK
新しいルールでは、東京都独自の様式である「経営経験・実務経験期間確認表」を提出することを条件に、以下の運用が認められるようになりました。
- 3ヶ月に1枚でOK: 請求書(または契約書・注文書)の日付の間隔が「3ヶ月未満」であれば、その間の月の書類提出を省略できる。
- 10年分なら: 理論上、合計40セット程度の資料があれば、120ヶ月分をカバーしているとみなされます。
【プロの解説】3ヶ月ルールの数え方 「3ヶ月未満」とは、例えば「1月の請求書」の次が「4月の請求書」であれば、その間の2月・3月も「継続して実務に従事していた」とみなしてくれる仕組みです。これにより、書類の準備量はこれまでの約3分の1にまで圧縮されました。
3. なぜ「確認表」が重要なのか?(なんのこっちゃ?を解決)
東京都が用意した「経営経験・実務経験期間確認表」。これこそが、簡素化を実現するためのパスポートです。 しかし、この表を初めて見る方は、記載例を見ても「なんのこっちゃ?」と頭を抱えてしまいます。
- 記載の難しさ: 工事名、工期、注文者、さらには「どの資料でどの期間を証明するか」を正確に紐付けなければなりません。
- 整合性のチェック: 1日でも期間が空いてしまうと、そこから遡って10年を数え直す必要が出てくるなど、パズルを解くような緻密さが求められます。
当事務所では、この「なんのこっちゃ?」を解消するために、独自開発の「自動判定エクセルシート」を使用しています。お客様には最低限の情報をヒアリングするだけで、東京都の複雑な様式を完璧に作成し、審査官が一目で「OK」を出せるレベルにまで整えます。

こちらが確認表記載例になります。
4. 専任技術者の「実務経験証明」における2026年のリアル

2026年現在、専任技術者の要件確認は以下の2軸で行われます。
① 現在の「常勤性」の確認
今現在、その会社で本当にフルタイムで働いているかを確認します。
- 健康保険被保険者証の写し(事業所名が記載されているもの)が基本です。
- 2026年現在はマイナ保険証への完全移行に伴い、「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの画面キャプチャ」等の提出も一般的になっています。
② 「技術者としての要件」の確認(実務経験)
ここが今回のテーマである、過去の経験の証明です。
【ケースA】証明者が「建設業許可業者」の場合
以前いた会社(または自社)が既に建設業許可を持っていた期間の経験を証明する場合、手続きは非常に楽です。
- 東京都の場合、過去の「建設業許可申請書」や「変更届(専任技術者)」の控えを提出することで、請求書などの提示は大幅に免除されます。
【ケースB】証明者が「無許可業者」の場合(ここが最難関)
一人親方としての期間や、許可を持っていない会社での経験を証明する場合、依然として「請求書 + 通帳(原本)」のセットが必要です。
- 原本主義: 2026年現在、電子申請(JCIP)が主流となりましたが、東京都の窓口(または郵送・対面確認)では、依然として「通帳の原本」や「契約書の原本」の確認が求められることがあります。スキャンデータだけでは不十分なケースがあるため、注意が必要です。
5. 実務経験証明で「過去の会社」から証明をもらう際の注意点
「今の会社での経験は3年しかない。残りの7年は前の会社で証明したい」というケースは多いですが、ここには大きなハードルがあります。
- 原本資料の壁: 前述の通り、請求書だけでなく「入金が確認できる通帳」が必要です。前の会社から通帳の原本を借り出すことは現実的に難しく、ここで頓挫するケースが後を絶ちません。
- 証明の拒否: 退職した会社が証明に協力してくれない場合、実務経験としてカウントすることは極めて困難になります。
【解決策】 こうした場合は、無理に前職を遡るのではなく、「国家資格を取得する」ルートへ切り替えたほうが、結果的に早く、確実に許可が取れる場合もあります。当事務所では「どの資格を取るのが最短か」のアドバイスも行っています。
6. 行政書士に依頼して「3ヶ月ルール」を最大活用するメリット
「ルールが簡単になったなら、自分でできるかも」 そう思われるかもしれませんが、実は簡素化されたことで、逆に「どの3ヶ月を繋ぐのがベストか」という戦略が必要になりました。
- 最短ルートの選定: 手元にある10年分のバラバラな資料の中から、もっとも審査に通りやすく、かつ準備が少なくて済む「40セット」をプロが厳選します。
- 通帳の紛失への対応: 10年前の通帳を失くしていても、金融機関から「取引推移明細」を取り寄せるなどの代替案を提示し、窓口と事前交渉を行います。
- 電子申請(JCIP)への完全対応: 2026年現在、東京都の申請は電子申請が標準です。大量の資料をスキャンし、オンライン上で正しく紐付ける作業は膨大な時間がかかります。
7. まとめ:東京都の許可取得は「今」がチャンスです
令和4年の簡素化により、東京都の建設業許可の門戸は間違いなく広がりました。
- 120枚必要だった請求書が、40枚程度で済むようになった。
- 東京都独自の「確認表」を書けば、間の月を省略できる。
- 当事務所の「簡素化エクセルシート」を使えば、さらに記入が楽になる。
「10年の証明なんて無理だ」と諦めていた一人親方の皆様、5年間の経験で「業種追加」をしたい経営者の皆様。今こそ、そのキャリアを「許可」という形に変える絶好のタイミングです。
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