今回は、茨城県古河市株式会社キンディクト様よりご依頼いただき、建設業29業種のうち「電気工事業」の一般建設業許可を取得いたしました。

「500万円を超える大型案件の契約が控えている」「今後の事業拡大を見据えて、公共工事の入札にも挑戦したい」というご相談からスタートし、無事に最短スケジュールで許可通知書を手にすることができました。

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茨城県の建設業許可申請で「間違いやすい」最重要ポイント

茨城県で建設業許可を申請する場合、他県とは異なる独自の窓口システムに注意が必要です。多くの都道府県では県庁の建設業課が窓口になりますが、茨城県は「土木事務所」が申請窓口となります。

特に古河市を含む県西地区の方は、以下の管轄を間違えないようにしましょう。

■ 筑西土木事務所の管轄エリア(県西地区)

  • 筑西市、結城市、桜川市、常総市、下妻市、古河市、八千代町、境町、坂東市、五霞町

「古河市だから古河の近くに窓口があるはず」と思われがちですが、申請先は筑西土木事務所(筑西市)となります。必要書類の不備で何度も往復するのは大きなタイムロスになりますので、事前の準備が鍵となります。

電気工事業許可の取得後に「忘れてはいけない」手続き

電気工事業の場合、建設業許可を取って終わりではありません。 実は、建設業許可を取得した後に「電気工事業法」に基づく届出(みなし登録電気工事業者)の手続きが必須となります。

  • 建設業許可: 500万円以上の工事を請け負うためのもの(建設業法)
  • 電気工事業の届出: 電気工事を適正に行うためのもの(電気工事業法)

この「みなし登録」を行わずに一般住宅などの電気工事を行うと、法令違反となってしまいます。当事務所では、許可取得後のアフターフォローとして、この届出手続きまでセットでサポートしております。

許可取得のメリット:500万円の壁を突破する

建設業許可がない場合、請け負えるのは「軽微な工事」に限られます。

工事の種類許可不要(軽微な工事)許可が必要な工事
電気工事(専門工事)500万円(税込)未満500万円(税込)以上
建築一式工事1,500万円未満(または150㎡未満の木造住宅)1,500万円以上

最近では、コンプライアンスの観点から、工事金額にかかわらず「建設業許可を持っていること」を取引の条件とする元請会社やハウスメーカーが増えています。許可取得は、まさに事業拡大のパスポートなのです。

お客様の声(茨城県古河市・株式会社キンディクト様)

「これまでは500万円以下の仕事が中心でしたが、事業拡大に伴い、大きな案件の受注チャンスが巡ってきました。今後の会社の発展と入札参加も見据えて、このタイミングで許可を取ることを決意しました。

茨城県特有の土木事務所への申請など、自分たちでは分からないことばかりでしたが、行政書士さんに丸投げでお願いしたところ、説明も丁寧で、本当に『すんなり』と取得できました。スムーズな対応に感謝しています。」

茨城県の建設業許可申請は、地域密着の専門家へ

茨城県は申請場所が分散しており、土木事務所ごとに細かな運用ルールがある場合もあります。当事務所では古河市をはじめ、県西地区の申請実績が豊富です。

「自分の資格で許可が取れるか?」「実務経験の証明が難しい……」とお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。