建設業界で「1件500万円以上の工事」を受注するために欠かせないのが、建設業許可(一般建設業許可)です。2019年当時に比べ、現在は法令遵守(コンプライアンス)の波がさらに強まり、許可の有無が企業の存続を左右する時代になりました。
しかし、建設業許可の要件は非常に複雑で、2020年の大規模な法改正によって「緩和された部分」と「厳格になった部分」が混在しています。
今回は、2026年現在の最新実務に基づき、許可取得のためにクリアすべき「5つの基本要件」を、どこよりも分かりやすく解説します。

建設業許可取得に必要な「5つの柱」
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たし、かつそれを「公的な書類」で証明しなければなりません。
① 経営管理態勢(旧:経営業務管理責任者)
2020年の法改正で、呼び名や仕組みが大きく変わったのがこの項目です。以前は「経管(けいかん)」という個人の経験のみが重視されましたが、現在は「適切な経営管理を行う態勢」があるかどうかが問われます。
主なクリア条件
- 5年以上の経営経験: 以前は「同じ業種なら5年、他業種なら6年」というルールでしたが、現在は「建設業であればどの業種でも通算5年以上の経営経験」があればOKとなりました。
- 対象者: 法人の場合は常勤の役員(取締役など)、個人の場合は事業主本人がこの経験を有している必要があります。
【プロの視点】 社長自身の経験が5年に満たない場合でも、役員の中に5年以上の経験者がいたり、社長をサポートする「適切な補佐員(財務・労務等の経験者)」を配置したりすることで要件をクリアできるケース(改正建設業法第7条第1項第1号ロ)が増えています。
② 専任技術者(全営業所への配置)
取得したい許可業種について、専門的な知識と経験を持つプロを各営業所に常勤させる必要があります。これを「専任技術者(せんぎ)」と呼びます。
専任技術者になれる人の条件(一般許可)
- 国家資格保持者: 1級・2級の施工管理技士、建築士など。
- 実務経験10年以上: 資格がなくても、その業種の工事を10年間(120ヶ月分)行ってきた実績。
- 指定学科卒業+実務経験: 大学卒なら3年、高校卒なら5年の実務経験。
【2026年の注意点】 埼玉県や東京都の審査では、10年の実務経験証明として、過去120ヶ月分の「注文書・請負契約書」または「請求書+通帳」の原本確認が非常に厳格に行われます。1ヶ月分でも資料が欠けると認められないリスクがあるため、「資格取得」によるクリアが最も確実でスピーディーなルートです。
③ 財産的基礎(500万円の資金力)
「工事を途中で投げ出さないだけの資金力があるか」をチェックされます。
クリアする方法(いずれか1つ)
- 自己資本が500万円以上: 直近の決算書の純資産合計が500万円を超えていること。
- 500万円以上の資金調達能力: 銀行発行の「残高証明書」(500万円以上)を提出する。 ※発行から1ヶ月以内のものが有効です。
- 継続して5年間許可を持っていた実績: 更新申請の場合、改めての資金証明は原則不要です。
④ 【2026年最重要】適切な社会保険への加入

以前の2019年の記事にはなかった、現在もっとも厳しい要件がこれです。適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が、許可の「絶対条件」となりました。
- 法人: 役員1名から強制加入。
- 個人: 従業員5名以上から強制加入。
未加入の状態では、申請書自体を受理してもらえません。「許可を取ってから入る」という言い訳は通用しないため、未加入の業者様はまず社保完備からスタートする必要があります。
⑤ 誠実性および欠格要件への非該当
- 誠実性: 請負契約に関して、詐欺や脅迫などの不正な行為をする恐れがないこと。
- 欠格要件: 役員などが、破産者(復権前)、暴力団員、または過去5年以内に禁錮以上の刑や特定の法律違反で罰金刑を受けていないこと。
2026年、埼玉県での申請を成功させるためのステップ
埼玉県庁(浦和)での審査は、2023年以降「電子申請(JCIP)」が推奨されるようになりました。
- GビズIDの取得: 電子申請には必須です(取得に1〜2週間かかります)。
- 書類のデジタル化: 過去10年の請求書や通帳をスキャンして整理します。
- 社会保険の確認: 領収書や通知書が手元にあるか確認します。
まとめ:許可要件は「早めのシミュレーション」が命!
建設業許可の要件は、一つでも欠けると取得できません。特に「経営経験」と「実務経験」の証明は、過去の書類がどれだけ残っているかに左右されます。
「うちの状況で許可は取れるのかな?」 「500万円の残高、いつ証明すればいい?」 「社会保険に入っていないけれど、どうすればいい?」
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