建設業界では、請負金額によって建設業許可の有無が問われます。中でも「税込500万円」を超える工事は、原則として許可が必須とされており、この金額が一つの重要な基準となっています。
本記事では、建設業許可と500万円の関係、そして許可がない状態で工事を請け負った場合のリスクなどについて詳しく解説します。
許可が必要となる金額ラインとは?

税込で500万円以上の建設工事(材料費含む)を請け負う場合、法人・個人問わず建設業許可が必要になります。規模が小さい業者でも、この金額を超える案件に携わる可能性は十分にあります。
受注が決まってから許可を取得するのでは遅すぎることも。事前に取得しておくことで、チャンスを逃さず柔軟に対応できます。
「請負金額500万円」を判断する際のポイント
建設業法では「工事の実態」に基づいて金額を判断します。形式上500万円未満に見せかけても、以下のようなケースでは許可が必要です。
- 工事を意図的に分割している
- 一つの工事を複数契約に分けても、実態が同一なら合算して判断されます。
- 材料費や運送費を除外している
- 材料が施主提供でも、市場価格を含めた金額で評価されます。
- 税抜で判断している
- 消費税を含めた金額で計算されるため、税抜き454万円程度でも超過する可能性あり。
工事の種類によっては別途登録が必要な場合も
建設業許可があっても、電気工事や浄化槽工事などは別の登録制度が存在します。たとえば、電気工事を自社で施工するには「登録電気工事業者」としての登録が必要です。
このように、業種ごとに異なる法律が絡むケースもあり、許可だけでは足りない場合もあるため注意が必要です。
追加工事で500万円を超える場合も注意
最初の契約時点では500万円未満でも、追加工事によって合計金額が500万円を超える場合、その工事全体に建設業許可が必要となります。
分割発注や契約更新などを安易に行うと、法令違反とみなされるリスクがあるため、状況に応じた判断が重要です。
無許可営業のリスクと罰則

許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、以下のような重い罰則が科されることがあります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第50条)
- 欠格要件に該当し、一定期間許可の取得不可
- 法人代表者が逮捕されるケースも存在
違反が発覚するきっかけは、同業者からの通報、監査、元請との契約内容の確認など様々です。
下請業者の無許可も元請に責任が及ぶ
500万円以上の工事を無許可の下請業者に依頼した場合、責任は下請だけでなく元請にも及びます。元請業者は、下請に対して許可の有無をきちんと確認する義務があります。
また、下請けの違反行為が発覚すれば、元請にも監査や調査が及ぶ可能性があるため注意が必要です。
よくある誤解と抜け道の危険性
「契約を2つに分ければいい」「材料費は関係ない」などといった誤った認識で、許可不要と判断するのは非常に危険です。建設業法では工事の実態を重視しており、見せかけの契約は違反とみなされます。
こうした誤解によって法令違反とならないよう、自己判断せず専門家に相談しましょう。
建築一式工事の場合は1,500万円が基準
一般的な工事は500万円が許可の基準ですが、建築一式工事に該当する場合は「1,500万円未満(または木造住宅で延べ面積150㎡未満)」であれば許可は不要です。
この例外があるため、「無許可でも大丈夫」と思い込んでしまうケースもありますが、判断は非常に複雑です。迷ったら必ず専門家へ確認しましょう。

まとめ:許可取得は事業の信頼性につながる
建設業許可を取得することは、単なる法律上の義務ではありません。取引先や金融機関からの信用を得るためにも、非常に重要な要素です。
請負金額が500万円に近づく、もしくは超える可能性がある事業者は、早めに許可取得の準備を進めましょう。
判断に迷う場合は、建設業許可の専門行政書士にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
材料費や消費税を除けば500万円未満なので、許可は不要ですか?
いいえ。建設業法では、材料費・運送費・消費税を含めた総額で判断します。500万円(税込)を超える場合は、必ず許可が必要です。
契約を複数に分けて請け負えば、許可を取らなくても大丈夫ですか?
工事の実態がひとつである限り、形式的に契約を分割しても合算されて判断されます。意図的な分割は建設業法違反となる可能性があります。
建築一式工事でも500万円が基準ですか?
建築一式工事の場合は例外で、1,500万円未満(または木造住宅で延べ面積150㎡未満)であれば許可不要とされています。ただし、該当するかどうかの判断は専門的ですのでご相談をおすすめします。
無許可で工事をしたらどうなるのでしょうか?
無許可で許可対象工事を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。加えて、今後一定期間許可を取得できなくなる可能性もあります。
許可取得を急ぐ必要があります。どこに相談すればいいですか?
建設業許可の専門行政書士にご相談ください。書類準備から申請まで一貫してサポートいたします。