建設業許可は建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護を目的としています。
建設中または完成後に、施工業者が倒産してしまったらどうでしょうか。
通常、家を建築する場合、施工業者と請負契約を結ぶとまず手付金を、施工中には中間金を、完成後に残金を支払うことになります。
手付金、中間金を支払ったからといって必ずしも施工が完了するかどうかわかりません。また、完成後、不具合が生じ、手直ししてもらおうとしても、施工業者が倒産してしまうとそうもいきません。
このような事態を未然に防ぎ、発注者を保護するために建設業許可があるわけです。
許可要件の『財産的基礎』が重要になります。

財産的基礎(一般建設業)
- 自己資本金の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
- 許可申請の直前過去5年間許可をうけて継続して建設業を営業した実績を有すること。
ある一定以上の資産があり、建設業の経営経験が一定期間以上ないと許可は取得できないので、許可取得業者には発注者も安心して工事を任せることができます!
なぜ「財産的基礎」が許可要件なのか?
建設中に施工業者が倒産してしまった場合、途中まで支払った金額が無駄になるだけでなく、不具合修理も受けられず、発注者は多大な損害を被ります。
こうしたリスクから発注者を守り、安定した工事を保証するために、建設業法では業者に「財産的基礎」の要件を課しています。
財産的基礎とは、施工を最後まで遂行できる経済的な基盤を有しているかを示す基準であり、業者が資金・資産面で健全であることの指標と考えられます。
一般建設業許可の財産的基礎とは
一般的な建設業許可では、以下のいずれかを満たす必要があります:
- 自己資本が500万円以上
法人は貸借対照表の「純資産合計」、個人事業主は特殊な算出式により「自己資本」を判断 - 500万円以上の資金調達能力
金融機関発行の預金残高証明書などで、500万円超の資金が用意できることを証明 - 過去5年間、許可を受けて継続的に営業してきた実績があること
更新時にはこの実績が財産的基礎として認められるケースもあります。
これらのうちいずれか1つでも該当すれば、一般建設業の許可要件として満たされます。
特定建設業許可の財産的基礎はより厳格
特定建設業となると、より大規模な工事(4,500万円以上等)を自社で請け負うケースが想定されます。
そのため、財産的基礎の要件も以下のように厳しく設定されています:
- 欠損比率が資本金の20%以下であること(赤字規模が資本金の一定以内であること)
- 流動比率が75%以上であること(短期的資金繰りの健全性を示す)
- 資本金が2,000万円以上、かつ自己資本(純資産)4,000万円以上であること。
これらすべてを満たすことが求められ、元請け業者としての責任・信用が強く問われます。
なぜこのような要件が設けられているのか?
以下のような点が、財産的基礎要件の背景にあります:
- 工事中に資金繰りが破綻しないようにするため
- 下請負人への支払い義務を履行できる体力を確保するため
- 万一の事故や補修などにも対応しうる責任能力を担保するため
特に特定建設業は、下請業者保護の義務が法律で定められており、信頼できる財務体制の証明が必要不可欠とされています。
財産的基礎の要件をクリアするためのポイント
- 決算書や貸借対照表で純資産額を確認し、自己資本が500万円以上あるかチェックする。
- 金融機関に残高証明書を依頼し、資金調達能力を証明。直近4週間以内の証明であることが求められるので注意が必要です。
- 過去5年の営業実績がある場合は、書類で整理して提出できるように準備。
- 特定建設業を目指す場合は、財務改善(増資や利益留保の積み立てなど)を計画的に行いながら、流動資産の健全性確保に努めましょう。
結び:安心の施工と発注者保護のために
建設業許可は単なる行政手続きではなく、施工の安心と発注者の保護を確保するための重要な基盤です。
特に財産的基礎は、業者の責任と信頼性を示す指標であり、許可取得や維持には不可欠な要件です。
なお、財産的基礎の要件達成が難しい場合でも、当YAS行政書士事務所では、最も適した許可区分のご案内や財務改善計画のご相談を随時承ります。お気軽にお申し付けください。
