埼玉県内で解体工事ビジネスをスタートさせようとしている経営者の皆様、こんにちは。

2021年に書いた以前のブログから早5年。2026年現在、埼玉県の建設・解体市場は、さいたま市の再開発や老朽化した住宅の建て替え需要により、かつてない活況を呈しています。

しかし、現場でハンマーを振るう前に、避けては通れないのが「解体工事業登録」という法的ハードルです。

「昔はもっと簡単だった」「500万円以下なら適当でいい」……そんな古い常識で動いていると、思わぬ法令違反で立ち上げ早々に営業停止、なんてことにもなりかねません。

今回は、埼玉県知事への解体工事業登録の最新条件から、2026年現在の必須実務である「アスベスト対策」まで、プロの行政書士が徹底解説します。


1. 解体工事業登録の「そもそも」を再確認

解体工事業登録の「そもそも」を再確認

解体工事を行うためには、法律(建設リサイクル法)に基づき、営業しようとする都道府県ごとに登録を受ける必要があります。

(1)法的根拠と趣旨

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく登録です。

この法律の目的は、建物をつぶしたときに出る「ゴミ(廃棄物)」を適切に分別し、再資源化(リサイクル)することにあります。無登録の業者が勝手に壊して、勝手に埋めるようなことを防ぐためのストッパーがこの登録制度です。

(2)「登録」でいいの?「許可」が必要なの?

ここが一番の分岐点です。判断基準はズバリ「工事金額」です。

区分請負金額(税込)必要な免許
軽微な解体工事500万円未満解体工事業登録
大規模な解体工事500万円以上建設業許可(解体工事業等)

【2026年の注意点】

昨今の物価高騰と人件費の上昇により、2021年当時は300万円程度で済んでいた戸建て解体が、現在はアスベスト除去費用を含めると500万円ギリギリになるケースが増えています。「うちは登録だけでいい」と思っていても、見積もりを出したら500万円を超えてしまった……という場合、建設業許可がないとその仕事は受けられません。


2. 埼玉県で登録を受けるための「3つの絶対条件」

埼玉県知事の登録を受けるためには、以下の要件をすべてクリアしなければなりません。

① 技術管理者の選任(一番のハードル)

営業所ごとに、解体工事の知識を持つ「技術管理者」を置く必要があります。これが、解体業を始める上で最大の壁となります。

  • 国家資格でクリアする場合:
    • 1級・2級土木施工管理技士(土木)
    • 1級・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
    • 1級・2級建築士
    • 解体工事施工技士(★実務に最も即しており、行政書士イチオシの資格です)
  • 実務経験でクリアする場合:
    • 8年以上の解体工事の実務経験(特定の講習受講で7年に短縮可能)
    • 大学・高校で土木・建築系を卒業し、一定期間の実務経験があること

② 欠格要件に該当しないこと

経営者や役員が、過去に建設リサイクル法違反などで罰金刑を受けていたり、暴力団員であったりする場合は登録できません。クリーンな経営が求められます。

③ 適切な不適格事由がないこと

過去に登録を取り消されてから5年を経過していない、といった履歴がないことが条件です。


3. 【2026年重要トピック】アスベスト(石綿)事前調査報告の義務化

アスベスト(石綿)事前調査報告の義務化

2021年のブログには書いていなかった、現在最も重要な実務がこれです。

2022年4月から段階的に施行された法改正により、解体業者には以下の義務が課せられています。

  1. 全棟事前調査: 建築物の規模にかかわらず、石綿(アスベスト)の有無を調査しなければなりません。
  2. 電子報告(gBizIDの活用): 一定規模以上の工事(解体なら床面積80㎡以上)の場合、調査結果を「石綿飛散防止電子報告システム」で国へ報告しなければなりません。

「解体工事業登録」を持っていても、この電子報告を怠ると、現場がストップするだけでなく、厳しい罰則の対象となります。 当事務所では、登録申請だけでなく、この電子報告に必要なGビズIDの取得サポートも併せて行っています。


4. 埼玉県の申請窓口と具体的な手続き(最新)

埼玉県の申請窓口と具体的な手続き

埼玉県内の業者が知事登録を行う場合、以下の窓口が担当となります。

■ 申請窓口の最新情報

  • 担当部署: 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当
  • 受付場所: 埼玉県庁 第二庁舎 3階 建設管理課分室
  • 住所: 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
  • 受付時間:
    • 午前:9:00 ~ 11:00
    • 午後:1:00 ~ 4:15
    • ※土日祝日、年末年始は休み

■ 申請にかかる実費(埼玉県手数料)

  • 新規登録:33,000円
  • 更新登録:26,000円(埼玉県収入証紙で納付します)

■ 有効期間

5年間です。満了の30日前までに更新手続きをしないと、許可は失効し、またゼロからの新規取り直しになってしまいます。当事務所では、ご依頼いただいたお客様の期限管理を徹底しており、期限切れを未然に防ぎます。


5. 解体業成功の鍵:産業廃棄物収集運搬許可との「セット申請」

2021年の事例でも触れましたが、さいたま市をはじめ埼玉県の解体業者様の9割以上が、解体登録と同時に「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得されます。

なぜなら、解体して出たゴミ(廃材)を自社のトラックで処分場まで運ぶためには、この産廃許可が絶対に必要だからです。

  • 解体登録だけ: 壊すことはできるが、運ぶことができない(他社に頼まなければならない)。
  • セットで取得: 「壊して、運ぶ」を一貫して自社で受けられるため、利益率が劇的に上がります。

行政書士に依頼する最大のメリットは、この2つの異なる許可を「同時に、最短で」揃えられる点にあります。


6. 行政書士に「丸投げ」するメリット

「自分でもできそう」と思われがちな登録申請ですが、実際にやってみると以下の苦労が待っています。

  1. 実務経験の証明: 「8年分の経験」をどう書けば通るのか、窓口での厳しい突っ込みに耐えなければなりません。
  2. 平日の県庁往復: 補正(直し)があれば、何度も浦和の県庁まで足を運ぶことになります。
  3. 添付書類の収集: 住民票、身分証明書、登記浮、納税証明書……これらを集めるだけでも数日かかります。

専門家である当事務所にお任せいただければ、お客様は「印鑑をつくだけ」。あとは本業の準備や現場に集中していただけます。


7. まとめ:埼玉県の解体業の未来

埼玉県は、2026年以降もインフラの再整備や住宅の更新が続く、解体業者にとって非常にチャンスの多い地域です。

しかし、そのチャンスを掴むためには、しっかりとした「法的基盤」が必要です。

  • まずは「解体工事業登録」で実績を作る。
  • 同時に「産廃許可」を取って収益を安定させる。
  • 将来的には「建設業許可」へステップアップし、1,000万円、2,000万円の大型案件を狙う。

このロードマップを、私たちが全力でサポートいたします。


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「自分の経歴で技術管理者になれる?」「費用はトータルでいくらかかる?」

どんな小さな疑問でも構いません。まずはプロの行政書士にお聞かせください。

建設業許可・解体登録専門 YAS行政書士事務所

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