建設業許可 新規 株式会社F様(許可業種 解体工事業)

益々のご活躍をお祈り申し上げます!

解体工事業の注意点!!

平成28年6月1日の法改正により従来「とび・土木工事業」に含まれていた工作物解体工事が独立して「解体工事業」として扱われる事になりました。

これまで「とび・土木工事業」の許可で解体工事を行っていた業者様は平成31年5月31日まで営むことができますが、平成31年6月1日以降に、代金が500万円以上の解体工事を請け負うには原則として「解体工事業」の許可が必要になります!!

建設業専門の行政書士に任せていますか??

建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹

TEL 049-257-9833 

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