建設業許可は株式会社だけではなく合同会社でも取れるのか?という質問がございます
結論から言いますと、
建設業許可は合同会社(LLC)でも取得することが可能です。建設業法では、法人や個人事業主、合同会社などの事業主が建設業を営む場合、建設業許可を取得する必要があります。
ただし、建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。これには、資本金の規定や技術者の配置などの条件が含まれます。合同会社が建設業許可を取得する場合には、法人としての要件を満たし、設立時に設定した資本金や技術者の配置などを適切に履行する必要があります。
具体的な手続きや要件については、当事務所へご相談ください。適用される法律や手続きについて具体的な指導やアドバイスを提供いたします。
また
個人の一人親方でも建設業許可を取得することが可能です。建設業法では、個人事業主として建設業を営む場合でも、建設業許可を取得することが求められます。
個人の一人親方が建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。これには、建設業の実務経験や技術者の配置、業務に必要な資格の取得などが含まれます。また、建設業許可を取得するための手続きや書類提出も行う必要があります。
こちらに関しても当事務所に丸投げでご相談いただければすべて対応いたします。
組織形態別!許可取得における「財産的基礎」の証明
建設業許可を取得する上での最大の要件の一つは、「財産的基礎または金銭的信用」です。これは、事業を安定して継続できる資金力があるかを証明するもので、組織形態によって証明方法が異なります。
1. 法人(株式会社・合同会社)の場合
- 原則として、直前の確定申告の貸借対照表(B/S)で純資産(自己資本)が500万円以上であることを証明します。
- 設立直後でB/Sがない場合は、資本金500万円以上を証明する払込証明書や残高証明書の提出が必要です。合同会社も株式会社もこの基準は同じです。
2. 個人事業主(一人親方)の場合
- 直前の確定申告の貸借対照表(B/S)で純資産が500万円以上であることを証明します。
- または、申請直前の金融機関が発行した500万円以上の残高証明書を提出し、「資金調達能力」があることを証明します。
許可後の法人化の賢い選択
個人事業主として許可を取得した後、事業規模が拡大した際には、法人化(会社設立)を検討すべきです。特に、株式会社は合同会社に比べて信用度が高く、公共工事の入札参加資格(指名停止リスクの低減)や銀行融資の面で有利に働くことが多いです。
当事務所では、建設業許可と会社設立(法人化)を同時に進めることで、必要な資金を効率的に準備し、手続きを一度で完結させるワンストップサポートを強く推奨しております。
合同会社と株式会社の違いは、主に組織形態と出資方法にあります

合同会社の特徴は
出資者を「合名」として、出資額や出資比率を明示します。
責任有限であり、出資額に限定して出資者の責任が制約されます。
出資者は経営に参加できる「経営参加出資者」と参加できない「出資専業者」に分けられます。
株式会社の特徴:
出資者を「株主」として、株式を所有することによって出資を行います。
株主の責任は出資額に制約されます。
株式を所有することにより、株主は経営に参加します。
メリットとデメリットの要点:
合同会社のメリット:
出資者の個人情報が非公開となり、プライバシー保護が可能です。
出資者による経営参加の有無を選択できます。
合同会社のデメリット:
資金調達が株式会社より制約される場合があります。
信用度やイメージが株式会社より劣る場合があります。
株式会社のメリット:
資本金の調達が容易で、大規模な事業展開が可能です。
株式を公開することにより、株式市場での資金調達や企業価値の向上が期待できます。
株式会社のデメリット:
出資者の個人情報や出資比率が公開されます。
株主の数が多くなる場合、経営の意思決定が複雑化する可能性があります。
以上が合同会社と株式会社の違いと主なメリット・デメリットの概要です。個別のケースによって異なる要素もありますので、具体的な事情に応じて専門家に相談することが重要です。
当センターに建設業許可を依頼いただければ、合わせて会社設立も行います。



