土木施工管理技士は、建設業の許可を取ることができるのという質問をよくいただきます。
二級土木施工管理技士の試験に合格した
二級土木施工管理技士の資格を持っている社員を採用した
この後どうすればよいのか?
という質問も良くいただくので、今回はそのあたりに関しての記事になります。
二級土木施工管理技士の国家資格があると建設業許可を取得しやすくなることはもちろんです。
また、すでに取得している建設業許可の業種を増やすことが可能になります。
二級土木施工管理技士の資格は、下記業種の建設業許可の専任技術者の要件を満たすことになります。
建設業許可を受けるための要件

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
(2)専任の技術者を有していること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件等に該当しないこと
2の要件についてご説明(専任技術者とは)
専任技術者は
・一定の資格または実務経験がある
・営業所で常勤できる
・営業所の専任となっている
等の要件がございます。
土木施工管理技士とは
土木施工管理技士とは、国土交通省管轄の施工管理技士国家資格で、河川、道路、橋梁などの土木工事において主任技術者又は監理技術者として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な技術上の管理等を行います。
こちらの資格は下記のように1級と2級に分かれています。
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)(薬液注入)(鋼構造物塗装)
該当する業種について
該当する業種は1級2級によって若干変わってきます。
1級土木施工管理技士:特定建設業への最強パスポート
1級土木施工管理技士は、あらゆる土木工事現場で活躍できる最高峰の資格であり、建設業許可においては、「主任技術者」と「監理技術者」の両方に選任されることができます。
さらに重要なのは、1級資格が「特定建設業許可」の専任技術者要件を満たすということです。
特定建設業へのステップアップ
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った工事について、下請けに4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する場合に必須となる許可です。大規模工事の元請けを目指す上で欠かせません。
1級土木施工管理技士の保有者は、この特定建設業の専任技術者になることができるため、事業拡大の最強の武器となります。
2級資格との決定的な違い
2級土木施工管理技士は、一般建設業の専任技術者にはなれますが、特定建設業の専任技術者にはなれません。
1級と2級のこの決定的な違いは、単に資格の優劣ではなく、事業者が請け負える工事の規模と役割を根本的に左右します。大規模元請け工事を目指すのであれば、1級取得は必須であり、資格取得の計画はそのまま会社の成長戦略に直結します。
この1級資格を持っていると、以下の9つの業種(土木系全般)で特定建設業・一般建設業のどちらの許可も取得できます。
- 土木一式工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事、舗装工事、しゅんせつ工事
- 鋼構造物工事、塗装工事
- 水道施設工事、解体工事
このように、資格取得の目的を明確にし、事業計画に合わせた資格活用が、建設業許可申請の成功の鍵となります。
2級土木施工管理技士とは
施工管理技士資格の概要、2級土木施工管理技士資格でできること、土木施工管理技士の仕事内容を解説します。
2級土木施工管理技士:技術者の許可種目
土木(一式)工事
とび・土工・コンクリート
石工事
鋼構造物工事
舗装工事
しゅんせつ工事
水道施設工事
解体工事
2級土木施工管理技士(薬液注入)の場合
とび・土工・コンクリート
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)の場合
・塗装工事
注意する点
専任の技術者を置く場合に、下記の項目に注意する必要があります。
・必ず常勤であること
・社会保険に加入しておくこと(雇用保険・健康保険・厚生年金全て)
・他の会社で、技術者として登録していないこと(同一企業でないと兼任は認められません)
・資格を持っている証拠として“合格証の原本”が手元にあるか
2級土木施工管理技士資格を取得すると、一般建設業の小規模な現場の主任技術者、専任技術者を務められます。
2級土木施工管理技士は土木、鋼構造物塗装、薬液注入の3つの種別があり、施工管理法科目の内容が異なります。
第一次検定に受検資格はなく、17歳以上なら誰でも受検が可能です。
しかし、第二次検定を受検するには、第一次検定の合格に加え学歴、および受検した種別の実務経験などが必要です。



