「管工事業の建設業許可を取りたいが、要件が複雑で何から始めればよいか分からない」「管工事施工管理技士を持っていないが許可は取れるのか」——そうお悩みの管工事業者の方は多いのではないでしょうか。
本記事では、管工事業の建設業許可の取り方を、定義から取得要件、特に専任技術者として認められる国家資格・実務経験の証明方法、そして許可取得後の維持管理まで、建設業専門の行政書士が最新の法令(令和7年改正対応)に基づいて分かりやすく解説します。
💡 管工事業の建設業許可の無料相談実施中 許可取得でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。 👉 無料相談はこちらから
1. 管工事業とは?対象工事と許可の必要性

1-1. 管工事業の定義
管工事業とは、冷暖房・冷凍冷蔵・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を行う業種です。
主な対象工事は以下の通りです。
- 冷暖房設備工事(ボイラー設置、暖房配管など)
- 空調設備工事(エアコン設置、換気設備、ダクトなど)
- 給排水・給湯設備工事(上下水道配管、給湯器設置)
- 衛生設備工事(トイレ・洗面所などの衛生器具設置)
- ガス配管工事(都市ガス、LPガス配管)
- 浄化槽設備工事
1-2. 建設業許可が必要となる金額基準
管工事も含め、以下の規模を超える工事を請け負うには建設業許可が必須です。
- 請負代金 500万円以上(税込)の管工事
無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。500万円には材料費・運送費・消費税が全て含まれる点に注意が必要です。
1-3. 業種選びでの注意
「給排水工事は管工事?それとも水道施設工事?」など、業種の判別で迷うケースがあります。
| 工事内容 | 該当業種 |
|---|---|
| 建物内の給排水・空調・衛生設備の配管 | 管工事業 |
| 上下水道のための配管工事(敷地内の引込含む) | 管工事業 または 水道施設工事業 |
| 公共上下水道の本管布設・処理場建設 | 水道施設工事業 |
| 浄化槽の設置 | 管工事業 |
業種選択を誤ると、必要な工事を請け負えないリスクがあります。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
💡 詳しくは関連記事 👉 建設業許可「業種選び」の決定版|後悔しないための戦略と裏技
2. 管工事業の建設業許可|取得の5要件
管工事業者が建設業許可を取得するには、以下の5要件すべてを満たす必要があります。
2-1. 経営業務管理責任者(経管)の設置
法人の常勤役員、または個人事業主本人もしくは支配人のうち、少なくとも1人が以下のいずれかを満たすこと(令和2年10月改正後)。
- 建設業(業種問わず)で5年以上の役員等としての経験を有する者
- 建設業で5年以上の役員等に次ぐ地位での経営業務管理経験を有する者
- 6年以上の役員等としての経験(うち建設業以外の業種を含む)+ 補佐経験
- 常勤役員等 + これを直接補佐する者の組み合わせ(財務・労務・運営を5年以上補佐した者を配置)
旧法では「許可を受けようとする業種で5年以上」とされていましたが、改正により他業種での経験でも認められるようになりました。
2-2. 専任技術者(専技)の配置【最大の関門】
営業所ごとに専任技術者を常勤で配置する必要があります。管工事業の専任技術者となるには、以下のいずれかが必要です。
◆ 国家資格による証明(一般建設業)
| 資格 | 備考 |
|---|---|
| 1級管工事施工管理技士 | 特定建設業も可 |
| 2級管工事施工管理技士 | 一般建設業のみ |
| 技術士(機械部門「流体工学」「熱工学」) | 特定建設業も可 |
| 技術士(上下水道部門) | 特定建設業も可 |
| 技術士(衛生工学部門) | 特定建設業も可 |
| 建築設備士 | 免許交付後実務経験1年以上必要 |
| 給水装置工事主任技術者 | 免許交付後実務経験1年以上必要 |
| 1級・2級配管技能士 | 実務経験年数に条件あり |
| 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 | 同上 |
| 登録配管基幹技能者・登録ダクト基幹技能者 等 | 同上 |
⚠️ 注意:建築士・電気工事施工管理技士・土木施工管理技士は管工事業の専任技術者として認められません。 インターネット上には誤った情報も多いのでご注意ください。
◆ 指定学科卒業+実務経験
管工事業の指定学科:建築学・機械工学・電気工学・衛生工学・都市工学・土木工学
- 大学・高等専門学校卒:卒業後 3年以上の管工事に関する実務経験
- 高等学校・中等教育学校卒:卒業後 5年以上の実務経験
◆ 実務経験のみによる証明
管工事に関する 10年以上の実務経験 を有する者
💡 実務経験10年の証明は2026年改正で大幅に簡素化されました。 👉 【2026年最新】東京都の建設業許可「実務経験10年」の証明が劇的に楽になった!3ヶ月ルールと簡素化の極意
2-3. 財産的基礎
一般建設業の場合、以下のいずれか1つを満たすこと。
- 直前決算で自己資本500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の融資証明等)
- 過去5年間継続して許可を受けて営業した実績
2-4. 誠実性
請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。役員等や使用人に建設業法等の違反歴がないかが審査されます。
2-5. 欠格要件に該当しないこと
- 成年被後見人・被保佐人でないこと
- 破産者で復権を得ない者でないこと
- 禁錮以上の刑の執行終了から5年を経過していること
- 暴力団員またはその関係者でないこと 等
加えて、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への適切な加入が必須となっています。
💡 管工事業の許可取得についてのご相談はこちら 👉 建設業許可の無料相談を申し込む
3. 一般建設業と特定建設業|管工事業の場合
3-1. 区分の判定基準
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額の合計が以下を超えるかで区分されます。
| 区分 | 元請として下請に出す金額 |
|---|---|
| 一般建設業 | 5,000万円未満 |
| 特定建設業 | 5,000万円以上 |
📝 【最新の法改正】 令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により、特定建設業の下請金額基準が 4,500万円→5,000万円 に引き上げられました。
3-2. 特定建設業の専任技術者要件
特定建設業を取得する場合、専任技術者には以下のいずれかが必要です。
- 1級管工事施工管理技士
- 技術士(機械部門「流体工学」「熱工学」、上下水道部門、衛生工学部門 等)
- 一般建設業の専任技術者要件 + 指導監督的実務経験2年以上(元請として4,500万円以上の工事における経験)
3-3. 特定建設業の財産的基礎
特定建設業では、以下すべてを満たす必要があります(AND条件)。
- 欠損額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率75%以上
- 資本金2,000万円以上かつ純資産4,000万円以上
このため、特定建設業を初めから取得するのは難易度が高く、一般建設業から段階的に取得するケースが多いです。
4. 管工事業の建設業許可取得後の維持管理
許可は取得して終わりではありません。取得後の手続きを怠ると、最悪の場合は許可取消しとなります。
4-1. 5年ごとの更新申請
有効期間は5年間。満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
4-2. 事業年度終了届(決算変更届)
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算内容や工事経歴書を行政庁に提出する義務があります。
4-3. 変更届
以下の変更があった場合、30日以内(事項により2週間以内)に変更届の提出が必要です。
- 商号・名称、営業所、役員、経営業務管理責任者、専任技術者、資本金等の変更
💡 取得後の3つの義務について詳しく解説 👉 建設業許可「取得後」に必ずやるべき3つの義務|更新で泣かないための管理術
5. 管工事業の建設業許可に関するよくあるご質問(FAQ)
Q1. 管工事業の建設業許可を取るにはどのくらいの期間がかかりますか?
書類が整ってから、知事許可で約45〜60日、大臣許可で約120日が標準的な審査期間です。書類準備期間を含めると、ご依頼から営業開始まで2〜3ヶ月を見込んでください。
Q2. 申請の手数料はいくらですか?
知事許可(新規)で9万円、大臣許可(新規)で15万円の法定手数料がかかります。 詳しくは 👉 建設業許可の申請手数料を徹底解説|知事・大臣・新規・更新の費用まとめ
Q3. 管工事施工管理技士の資格がなくても許可は取れますか?
取得可能です。 技術士・建築設備士・給水装置工事主任技術者(実務経験1年)・配管技能士などの代替資格、または管工事に関する10年以上の実務経験で専任技術者要件を満たせます。
Q4. 給水装置工事主任技術者で管工事業の専任技術者になれますか?
なれます。 ただし免許交付後の管工事に関する実務経験1年以上が必要です。同様に建築設備士も実務経験1年以上が要件となります。
Q5. 個人事業主でも管工事業の許可は取得できますか?
可能です。 個人・法人を問わず、要件を満たせば建設業許可を取得できます。ただし、事業拡大・公共工事入札・金融機関からの融資を見据えるなら、法人化と同時に許可を取得する方が有利な場合が多いです。
Q6. 水道工事と管工事は同じ業種ですか?
異なる場合があります。建物内の給排水配管は管工事業ですが、公共の上水道・下水道の本管布設工事は水道施設工事業となります。請け負う工事の主たる内容で業種を判断する必要があります。
6. 管工事業の建設業許可はYAS行政書士事務所にお任せください
管工事業の建設業許可の取り方は、要件の確認、有資格者の整理、実務経験の証明書類の収集、申請書の作成、そして取得後の継続的な維持管理まで、専門的な知識が求められます。
特に以下のようなケースでは、ご自身で進めるのは難しく、専門家への相談をお勧めします。
- 管工事施工管理技士を持っておらず、実務経験10年で専任技術者を証明したい
- 建築設備士・給水装置工事主任技術者で要件を満たしたい
- 経営業務管理責任者の経験証明が複雑
- 一般から特定への般・特新規申請を予定している
- 経営事項審査(経審)まで一気に進めたい
YAS行政書士事務所では、管工事業をはじめとする建設業許可申請の豊富な実績がございます。許可取得率100%継続中・100%返金保証付きで、お客様の許可取得を全力でサポートいたします。
📞 まずは無料相談から
- お電話:0120-114-908
- メール・Webフォーム:24時間受付中
🎯 【無料】管工事業の建設業許可についてご相談ください 経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせた最適な取得ルートをご提案いたします。 👉 お問い合わせ・無料相談はこちら

