神奈川県内で建物の解体工事を請け負う際、避けて通れないのが「解体工事業登録」と「建設業許可」の選択です。横浜・川崎をはじめ、再開発や老朽化建物の解体需要が高い神奈川県では、これらの手続きを正しく理解していないと、知らず知らずのうちに無許可営業(法律違反)として厳しい罰則を受けるリスクがあります。
本記事では、神奈川県における解体業のルールと、2026年現在の最新の法規制を踏まえた「失敗しない許可・登録の選び方」を建設業専門の行政書士が詳しく解説します。
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1. 「解体工事業登録」と「建設業許可」の決定的な違い
解体工事を行うには、原則として「解体工事業登録」または「建設業許可(解体工事業等)」のどちらかが必要です。最も大きな違いは、請け負うことができる「工事金額」です。
500万円の壁
- 500万円以上の工事を1件でも行う場合:建設業許可(土木一式・建築一式・解体工事のいずれか)が必要です。
- 500万円未満の軽微な工事のみを行う場合:解体工事業登録で足ります。
ここで注意すべきは、この500万円は「消費税込み」の金額であるという点です。近年、解体費用の高騰により、一般的な戸建て住宅でも付帯工事を含めると500万円を超えるケースが増えています。そのため、最初から建設業許可を目指す事業者様も非常に多くなっています。

比較表:許可と登録の違い(2026年最新版)
| 比較項目 | 建設業許可(解体) | 解体工事業登録 |
| 請負金額(税込) | 制限なし | 500万円未満限定 |
| 経営業務の管理責任者 | 必要(5年の経営経験等) | 不要 |
| 専任技術者(技術管理者) | 資格または実務経験10年 | 資格または実務経験8年 |
| 財産的基礎 | 500万円以上の資金証明 | 不要 |
| 有効期間 | 5年間 | 5年間 |
| 施工エリア | 全国どこでも可能 | 登録した都道府県内のみ |
2. 【重要】古い情報に注意!「とび・土工」の経過措置は終了しました
以前の記事では「とび・土工の許可があれば登録免除」という内容がありましたが、ここには重要な法改正による変更があります。
経過措置の完全終了
2016年(平成28年)に「解体工事業」が新設された際、それまでの「とび・土工工事業」の許可でも解体工事ができるという猶予期間(経過措置)がありました。しかし、この経過措置は2021年(令和3年)3月をもって完全に終了しています。
現在、500万円以上の解体工事を行うためには、「解体工事業」としての許可(または土木一式・建築一式)を個別に持っていなければなりません。また、解体工事業登録を免除されるのも、これらの許可を持っている場合に限られます。
3. 神奈川県における「解体工事業登録」の詳細と注意点
神奈川県内で、建設業許可(解体工事業等)を持たずに500万円未満の解体工事を営む場合は、神奈川県知事の登録が必須です。
登録のポイント:現場ごとに「県」の登録が必要
解体工事業登録は「現場がある都道府県」ごとに必要です。
- 例:横浜市に営業所がある業者が、東京都町田市の現場で工事を行う場合、神奈川県の登録だけでなく、東京都知事の登録も別途必要です。一方、建設業許可であれば、神奈川県知事の許可一つで全国どこの現場でも施工可能です。県境を越えて活動する業者様は、許可の取得を強くお勧めします。
神奈川県の申請窓口(最新情報)
神奈川県では、解体工事業登録の窓口が以下に集約されています。
- 受付場所:神奈川県県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所
- 所在地:横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
- 電話:045-313-0722
※2026年現在、建設業許可は電子申請(JCIP)が普及していますが、解体工事業登録に関しては依然として窓口持参または郵送(書留等)が基本となります。最新の受付状況は事前確認が必須です。
4. 解体業の必須要件「技術管理者」をどう確保するか?
登録でも許可でも、現場を監督する「技術者」の配置が最大のハードルとなります。
技術管理者の基準(登録の場合)
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 国家資格保持者:1級・2級土木施工管理技士(土木)、1級・2級建築施工管理技士(建築・躯体)、1級・2級建築士、解体工事施工技士など。
- 実務経験者:大学(土木・建築系)卒業後2年、高校卒業後4年、または学歴不問で8年以上の実務経験。
- 講習受講者:特定の講習を受けることで、実務経験期間が7年に短縮されるケースもあります。
行政書士の視点から言えば、「解体工事施工技士」の資格を取得するのが最もスムーズです。実務経験10年の証明は過去の書類(契約書等)を揃えるのが非常に大変ですが、資格があれば合格証のコピー1枚で済みます。
5. 【2026年最新】アスベスト事前調査報告の義務化
解体業者様が今、最も注意しなければならないのがアスベスト(石綿)対策です。
2022年、2023年と段階的に強化された法改正により、現在はほぼすべての解体工事において、アスベストの事前調査結果を電子システム(gBizID連携)で報告することが義務化されています。
この報告を行う際、事業者の情報として「建設業許可番号」や「解体工事業登録番号」の入力が求められます。つまり、許可や登録がない業者は、そもそもアスベストの報告ができず、適正な工事が不可能な仕組みになっています。コンプライアンスが重視される現在、無許可営業は一発で露呈し、社会的信用を失うことになります。
6. 神奈川県での建設業許可申請:行政書士に依頼するメリット
神奈川県の建設業課(かながわ県民センター)の審査は、全国的にも「非常に丁寧で厳格」と言われています。ご自身で申請される場合のデメリットは以下の通りです。
- 何度も窓口へ通う手間:書類の不備、1文字の誤字で差し戻しになります。
- 実務経験証明の難しさ:過去8年、10年の工事実績を裏付ける資料(注文書、通帳等)をどう集めるか、窓口での説明に苦慮します。
- 社会保険の要件化:2020年以降、社会保険への加入が許可の必須条件となりました。この整合性を取るのも一苦労です。
行政書士に依頼すれば「丸投げ」で解決
私たち建設業専門の行政書士は、神奈川県独自の審査基準を熟知しています。
- 膨大な書類作成の代行
- 「10年の実務経験」を証明するためのアドバイス
- 産業廃棄物収集運搬許可との同時申請(解体業には必須!)
- 毎年の決算報告(事業年度終了届)の期日管理
7. まとめ:神奈川県での解体業を加速させるために
「まずは小規模な工事から始めたい」という方は、神奈川県の解体工事業登録からスタートしましょう。
「500万円を超える案件を受注したい」「東京や千葉の現場も受けたい」という方は、建設業許可(解体工事業)の取得を目指すべきです。
どちらの道が最適か、そして最短で許可・登録を下ろすにはどうすればよいか、まずは無料相談で貴社の状況をお聞かせください。
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