解体工事登録 新規 株式会社K様

益々のご活躍をお祈り申し上げます。

解体工事登録が必要な場合は??

解体工事業を営む場合は元請け、下請けに関わらず建設業許可または解体工事登録が必要になります。

建設業許可を取得していれば解体工事登録をする必要はないです。

解体工事登録で重要な要件は技術管理者がいるかどうかです。

社内に技術管理者がいるのかわからな、、、

あきらめないでご相談ください!!

建設業専門の行政書士に任せていますか??

建設業許可専門.com 代表 朝倉良樹

TEL 049-257-9833 

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