建設業+宅建業を「ダブル取得」するメリット
- 土地の仕入れから建築、販売・仲介まで自社で完結でき、利益率アップや案件の幅が広がること。
- 顧客へのワンストップサービスで信頼性が高まり、紹介やリピートが増えやすいこと。経営業務管理責任者や専任宅建士をうまく配置すれば、人件費を抑えつつ兼業が可能なケースがあること(要件要確認)

建設業許可に必要な主な書類
- 建設業許可申請書一式(業種、役員一覧、専任技術者欄など)。
- 経営業務管理責任者の経営経験を証明する資料(過去の決算書や工事契約書など)。
- 専任技術者の資格証明書や実務経験証明書、卒業証明書など。
- 直前決算期の財務諸表、資本金を示す登記事項証明書、残高証明書など財産的基礎を示す書類。
- 営業所の賃貸借契約書、写真、周辺地図など、事務所要件を満たす資料。
※都道府県ごとに様式や細かい添付書類が異なるため、「建設業許可申請の手引き」で最終確認する旨を記載。
宅建業免許に必要な主な書類
- 宅建業免許申請書(第1〜第5面)。
- 役員・株主等の一覧、略歴書、欠格要件を確認する身分証明書・登記されていないことの証明書。
- 専任宅地建物取引士の資格証・登録事項証明書、専任であることの誓約書、顔写真など。
- 事務所を使用する権原書類(賃貸借契約書等)、事務所平面図、写真、案内図。
- 直前決算期の決算書や納税証明書等(新設法人などで不要扱いの自治体もある)。
※東京都知事免許や大臣免許など、免許の種類によって提出先・書式が変わることに軽く触れる。
審査期間と有効期間の目安
自社で申請する場合のステップ
- 事業計画と会社形態の整理(どの法人で建設・宅建を持つか、本店所在地、支店の有無など)。
- 要件チェック(経営業務管理責任者・専任技術者・専任宅建士・事務所要件・資本金等)。
- 必要書類の収集(登記簿・決算書・身分証明書・事務所賃貸借契約書など共通書類は同時に取得)。
- 建設業許可申請 → 宅建業免許申請(どちらを先にするか、事業開始計画に合わせて解説)。
- 許可・免許取得後の各種届出(営業保証金・保証協会加入、標識掲示、決算変更届など)。
建設業+宅建業「ダブル取得」でよくある失敗・注意点
1.事務所要件を甘く見て審査で止まるケース
- 宅建業は「他業種と共用のオープンスペース」「バーチャルオフィスのみ」では事務所要件を満たさず、申請が受理されないことがあります。
- 建設業側も、単なる自宅の一角で看板や固定電話がない場合は営業所と認められないことがあり、双方の要件を同時に満たすレイアウト設計が必要です。
2.専任者(専任技術者・専任宅建士)の兼務条件を誤解するケース
- 同じ人物を建設業の専任技術者と宅建業の専任宅建士に兼務させようとして、常勤性や従業者数の基準を満たさず差し戻しになる事例があります。
- 他社でフルタイム勤務している、支店との兼任をさせているなど、実態が専任と認められないと判断されると不許可や更新拒否のリスクがあります。
3.欠格要件・役員構成のチェック漏れ
- 役員や5%超株主に過去の破産・行政処分・前科等があり、欠格要件に該当していたのに事前確認をしておらず、申請後に発覚して全体がストップするケースがあります。
- グループ会社間の役員兼任や名義借りなどが複雑な場合、建設業法・宅建業法の双方で問題にならないよう、早い段階で整理・相談することが重要です。
4.決算書・変更届など「過去の義務」が未対応のまま申請するケース
- 既に建設業許可を持っているのに、事業年度終了後の決算変更届を数期分出しておらず、新規の業種追加や更新申請時にまとめて対応を求められることがあります。
- 宅建業でも、従業者名簿・帳簿・標識掲示といった義務が不備のまま更新時期を迎えると、指導や更新拒否などにつながるリスクがあります。
5.更新時期を忘れて失効させてしまうケース
- 建設業許可の有効期間(5年)を失念し、満了日前に更新申請を出さなかった結果、許可が失効して新規申請からやり直しになった事例が少なくありません。
- 宅建業免許も同じく5年ごとの更新で、満了日の90〜30日前の更新期間を逃すと免許が切れ、営業停止や保証協会の再手続きなど大きな負担になります。
6.スケジュールと資金計画のズレ
- 「◯月から営業開始したい」と考えているのに、建設業と宅建業の審査期間を十分に見込まず、実際の営業開始が数か月遅れてしまうケースがあります。
- 宅建業では保証協会への加入金や供託金などまとまった資金が必要になるため、建設業の設備投資・人件費と重なって資金繰りを圧迫することがあります。
7.自社だけで進めて手戻りが多くなるケース
- 自分たちで申請書を作り始めたものの、途中で要件を満たしていないことに気づき、事務所契約や人員配置をやり直すことになり、時間とコストが二重にかかることがあります。
- 早い段階で建設業・宅建業に精通した行政書士に相談しておけば、会社設立・事務所選定・保証協会選びまで一気通貫で設計でき、ムダな再契約や再申請を避けやすくなります。
YAS行政書士事務所に依頼するメリット
1.宅建業免許と建設業許可に強い専門チーム
- YAS行政書士事務所は、宅建業免許・建設業許可・産廃許可など、建設・不動産まわりの許認可をワンストップで扱う専門事務所です。
- 行政書士・宅地建物取引士が在籍しており、「実務を知っている宅建士がいる行政書士事務所」として、現場目線のアドバイスが可能です。
2.会社設立から営業開始まで「丸ごと」任せられる
- 免許申請だけでなく、会社設立、事務所要件のチェック、保証協会加入、司法書士、税理士・社労士・金融機関のご紹介まで、一連の流れをトータルでサポートできます。
- 「できるだけ早く営業を開始したい」「本業が忙しくて手続きに割く時間がない」といった方でも、打ち合わせ中心でほぼ丸投げで進められるのが大きなメリットです。
3.建設・不動産グループならではの“現場感覚”
- グループ会社であるYAS株式会社は、不動産業・業務代行・融資サポートなどバックオフィス全般を支援しており、単なる書類作成だけでなく「その後の経営」まで見据えた提案が可能です。
- 宅建業×建設業のダブル取得や、レンタルオフィスでの宅建免許取得など、実際の現場での事例とノウハウが蓄積されているため、机上の理論ではない実務的なアドバイスを受けられます。

4.オンライン完結・全国対応
- 面談・電話・メール・Zoomなど、お客様の状況に合わせて打ち合わせ方法を選べるため、遠方の方や多忙な経営者様でもスムーズに手続きを進められます。
- 関東を中心に、建設業許可・宅建業免許ともに多数の実績があり、各自治体の運用を踏まえた“通りやすい申請書”の作成が可能です。
まずは無料相談からお聞かせください
「建設業許可と宅建業免許のどちらを先に取るべきか」「今の事務所で両方の要件を満たせるか」など、状況によって最適な進め方は変わります。
YAS行政書士事務所・YAS株式会社では、初回のご相談は無料ですので、迷われている段階でもお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ方法
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