建設業界において「社会保険への加入」は、もはや避けては通れない最重要課題の一つです。2020年(令和2年)10月1日の建設業法改正により、社会保険への加入が建設業許可の「許可要件」として正式に位置づけられました。
これにより、適切な保険に加入していない事業者は、新規の許可取得だけでなく、5年ごとの更新手続きもできなくなっています。 本記事では、建設業許可と社会保険の関係、加入すべき対象者、そして未加入の場合の具体的なリスクについて、建設業専門の行政書士が詳しく解説します。
2020年施行:建設業許可における社会保険加入義務化の背景

かつて建設業界では、社会保険の未加入が大きな問題となっていました。保険料を負担しない「未加入業者」が、経費を抑えて安価に工事を請け負うことで、適切に保険料を負担している業者との間で不公平な競争が生じていたためです。
また、若手入職者の減少や離職率の高さも、福利厚生の不備が原因の一つとされてきました。そこで、労働者の保護と業界の健全化を目的に、国は「社会保険に加入していない業者には許可を与えない」という強力なルールを設けたのです。
義務化の対象となる「社会保険」とは?

建設業許可に関連してチェックされる社会保険は、主に以下の3種類です。
① 健康保険・厚生年金保険
医療費の自己負担を抑える「健康保険」と、老後や障害に備える「厚生年金保険」です。この2つはセットで判断されることが一般的です。
② 雇用保険
労働者が失業した際の給付や、育児・介護休業などの支援を行う保険です。従業員を1人でも雇っている場合は、原則として加入が必須です。
③ 労災保険(労働者災害補償保険)
業務中や通勤中のケガを補償する保険です。建設業では「現場労災」として元請がまとめて加入するケースもありますが、事務所のスタッフ等については事業所単位での加入が求められます。 ※ただし、建設業許可の審査における「社会保険の加入確認」の主な対象は、上記①と②です。
【重要】法人と個人事業主で異なる加入基準
「うちは1人だから入らなくていいはず」「個人だから関係ない」という誤解が非常に多いポイントです。以下の基準を正確に理解しましょう。
法人(株式会社、合同会社など)の場合
【強制適用】 役員が1人だけの会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は必須です。役員報酬がゼロでない限り、必ず加入しなければなりません。もちろん、従業員を雇用すれば人数にかかわらず加入義務が生じます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、雇用している従業員の人数によって決まります。
- 常時5人未満の従業員を雇用している場合: 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務はありません。ただし、雇用保険については1人でも雇用していれば加入が必要です。
- 常時5人以上の従業員を雇用している場合: 【強制適用】となります。建設業は「製造・清掃・販売」などと同様、法定業種に含まれるため、5人以上を雇用すると法人と同様に健康保険・厚生年金への加入義務が生じます。
※注意ポイント:家族経営の場合 個人事業主が同居の家族のみで仕事をしている場合、その家族は原則として「従業員」に含まれず、社会保険の加入義務は発生しません。しかし、第3者を5人以上雇った瞬間に義務が発生します。
建設業許可申請での「加入確認」の流れ
許可の新規申請や更新の際、窓口では以下の書類等で加入状況を厳しくチェックされます。
- 健康保険・厚生年金: 保険料の領収書や、日本年金機構からの通知書、標準報酬月額決定通知書など。
- 雇用保険: 労働保険料の申告書(概算・確定保険料申告書)や、領収書。
これらの書類が提出できない、または「未加入」となっている場合、申請書自体が受理されません。 以前のように「後で入ります」という誓約書で済ませることはできなくなりました。
「建設国保」と「協会けんぽ」の選択について
健康保険については、必ずしも「協会けんぽ」である必要はありません。建設業界特有の選択肢として「建設国保(建設連合国民健康保険など)」があります。
法人の場合、原則は協会けんぽですが、年金事務所で「健康保険適用除外承認」という手続きを受けることで、健康保険は「建設国保」、年金は「厚生年金」という組み合わせが可能になります。 建設国保は保険料が定額制であることも多く、所得が高い層にとっては協会けんぽより負担が抑えられるメリットがあります。
社会保険未加入による4つの重大なリスク
加入義務があるにもかかわらず未加入のまま放置した場合、以下のような制裁が科される可能性があります。
- 建設業許可が取れない・更新できない 前述の通り、許可要件を満たさないため、許可が失効します。これは会社にとって死活問題です。
- 公共事業(入札)からの排除 経営事項審査(経審)において、未加入は大幅な減点対象となり、公共工事への参入は絶望的になります。
- 元請業者からの入場拒否 近年、コンプライアンスを重視するゼネコンや大手ハウスメーカーは、二次・三次下請に至るまで社会保険への加入を厳命しています。「未加入者は現場に入れない」というルールが常識となっています。
- 過去に遡っての保険料徴収 年金事務所の調査が入った場合、最大2年分(雇用保険はそれ以上)の保険料を遡って徴収されます。数百万円、数千万単位の支払いになることもあり、倒産リスクに直結します。
社会保険料の負担を「コスト」ではなく「投資」と考える
確かに社会保険料の会社負担は重いものです。しかし、これを適切に負担し、従業員に安心感を与えることは、結果として「良い職人の確保」と「会社の信頼向上」につながります。
また、社会保険への加入状況は「建設キャリアアップシステム(CCUS)」とも連動しており、適正な施工体制を整えている証となります。これからの時代、社会保険に入っていない業者は市場から淘汰されていくと言っても過言ではありません。
まとめ:社会保険加入でお悩みの経営者様へ
「自分が義務の対象なのかわからない」「建設国保と協会けんぽ、どちらが良いか相談したい」「遡って徴収されるのが怖くて手続きができない」など、お悩みは尽きないかと思います。
社会保険の手続きは社会保険労務士の領分ですが、「建設業許可を維持・取得するためにどう動くべきか」という視点でのアドバイスは、建設業専門の行政書士が最も得意とするところです。当事務所では、社労士とも連携し、許可申請に支障が出ないようトータルでサポートいたします。
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「保険未加入」を理由に許可を諦める前に、まずはプロの行政書士へご相談ください。一歩踏み出すことが、会社の未来を守ることにつながります。



