東京都内で建物の解体工事を請け負うためには、「解体工事業登録」もしくは「建設業許可(解体工事業など)」のいずれかを取得していることが絶対条件です。

「うちは埼玉の業者だから、埼玉の登録があれば東京の現場でも仕事ができる」

もしそうお考えであれば、今すぐその認識を改める必要があります。そのまま施工を行うと、東京都での無登録営業(法律違反)となり、厳しい罰則を受けるリスクがあるからです。

本記事では、東京都における解体業のルールと、事業を拡大させるためにどちらの許可・登録を選ぶべきか、建設業専門の行政書士が詳しく解説します。

1. 【結論】あなたはどちらが必要?一目でわかる比較表

まず、ご自身の事業規模と今後の展開に合わせて、どちらが必要かを確認しましょう。

比較項目解体工事業登録建設業許可(解体工事業等)
請負金額(税込)500万円未満のみ制限なし(500万円以上も可)
施工エリア登録した都道府県内のみ日本全国どこでも可能
有効期間5年(都道府県ごとに更新)5年(全国共通で更新)
技術者の要件技術管理者の選任(実務経験可)専任技術者の配置(国家資格等)
財産的基礎特になし500万円以上の資金力証明が必要
産廃運搬との親和性必須(セットでの取得が推奨)必須(セットでの取得が推奨)

2. 東京都の「解体工事業登録」とは

東京都の「解体工事業登録」とは

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」に基づき、軽微な解体工事(500万円未満)を行う事業者に義務付けられている登録制度です。

登録が必要な業者

以下のいずれかの建設業許可を持っていない状態で、ビルや家屋の解体を行う場合は、元請・下請を問わず、現場がある都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

【重要】現場ごとに「都道府県」の登録が必要

解体工事業登録は、「営業所の場所」ではなく「工事現場の場所」で判断されます。

例:埼玉県に営業所がある業者が、東京都足立区の住宅解体を請け負う場合、埼玉県だけでなく東京都知事への登録が別途必要です。これを知らずに県境を越えて施工し、指導を受けるケースが多発しています。

3. 「建設業許可(解体工事業)」を取得する圧倒的なメリット

事業を拡大し、より大きな案件や公共工事、大手ハウスメーカーからの一次下請けを目指すのであれば、登録ではなく「建設業許可」の取得が不可欠です。

① 500万円の壁を突破できる

近年、解体費用の高騰やアスベスト調査・除去費用の義務化により、一般的な戸建て住宅の解体でも総額が500万円を超えるケースが増えています。許可があれば、金額を気にせず見積もりを出すことができます。

② 全国どこでも施工可能

知事許可であっても、営業所が1ヶ所(例:埼玉県)にあれば、現場は東京、神奈川、千葉など全国どこでも施工可能です。現場ごとに都県登録を繰り返す手間と費用を考えれば、建設業許可を取得する方が長期的なコストパフォーマンスは圧倒的に高いと言えます。

③ 社会的信用の向上

建設業許可には「500万円以上の純資産」や「5年以上の経営経験」といった厳しい要件があるため、許可を持っていること自体が「安定した企業」であることの証明になります。

4. 取得の難易度と必要書類の違い

行政書士から見て、両者の申請難易度は大きく異なります。

解体工事業登録の要件

  • 技術管理者の選任: 以下のいずれかを満たす人。
    • 国家資格保持者(2級土木・建築施工管理技士、解体工事施工技士など)
    • 8年以上の実務経験(+特定の講習受講で期間短縮可)
  • 不適格事由への非該当: 過去に罰金刑を受けていないこと等。

建設業許可の要件(5つのハードル)

  1. 経営業務の管理責任者: 5年以上の経営経験がある役員。
  2. 専任技術者: 1級・2級の国家資格保持者、または10年の実務経験。
  3. 財産的基礎: 500万円以上の資金調達能力。
  4. 誠実性・欠格事由: 暴力団関係者ではないこと等。
  5. 適切な社会保険への加入: (2020年以降、完全義務化されています)

建設業許可は提出書類が膨大で、特に「10年の実務経験証明」が必要な場合は、過去の契約書や通帳の原本確認など、非常に高度な準備が求められます。

5. 【プロの戦略】産業廃棄物収集運搬許可との「同時取得」

解体工事と切っても切れない関係にあるのが、工事で出た廃材(産業廃棄物)を運ぶための「産業廃棄物収集運搬業許可」です。

解体業者が自ら運搬を行う場合、この許可がないと不法投棄とみなされるリスクがあります。

当事務所では、建設業許可(または解体登録)と産廃許可の同時取得を強く推奨しています。

  • メリット: 書類が重複するため、別々に申請するより時間と費用が節約できる。
  • 信頼性: 元請会社から「解体・運搬・処分」のフローが適正であると高く評価される。

6. まとめ:東京都の解体業参入は「丸投げ」で解決!

東京都の解体現場は、今後も老朽化マンションの建て替えや再開発により、大きな需要が見込まれます。しかし、複雑な法令を無視して参入することは、会社の未来を潰すことになりかねません。

「まずは東京で500万未満の登録をしたい」

「将来を見据えて、埼玉から東京へ進出するために建設業許可に切り替えたい」

どのような状況でも、建設業・解体業専門の行政書士である当事務所が、貴社に最適なプランを提案いたします。東京都庁(新宿)への申請も、埼玉県内の土木事務所への申請も、豊富な実績がございます。

建設業許可申請専門 YAS行政書士事務所

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