建設業許可を取得・維持するためには、避けて通れない高い壁があります。それが「財産的基礎要件」です。
「500万円あればいいと聞いたけれど、いつの時点の500万円?」 「特定建設業の財務要件が厳しすぎて、更新ができないかもしれない」 「赤字決算だと許可は取り消されてしまうの?」
こうした不安を抱える経営者様は非常に多いです。建設業は材料費や外注費など、動く金額が非常に大きいため、取引先や消費者を守るために「倒産リスクの低い、安定した資金力」が厳しくチェックされます。
本記事では、一般建設業と特定建設業それぞれの財産要件の詳細から、審査をクリアするための具体的なテクニックまで、建設業専門の行政書士が詳しく解説します。

1. なぜ「財産的基礎要件」が必要なのか?
建設工事は、契約から完成・支払いまでに長い期間を要します。その間、資材の購入や下請けへの支払いなど、多額の先行投資が発生します。もし、工事の途中で施工業者が倒産してしまったら、注文者はもちろん、多くの関連企業が連鎖倒産の危機に瀕してしまいます。
そのため、建設業法では「一定以上の自己資本、または資金調達能力があること」を許可の絶対条件としています。
2. 一般建設業許可の財産的基礎要件
一般建設業許可(知事許可・大臣許可問わず)を取得する場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
① 直前の決算において自己資本が500万円以上であること
法人の場合は、直近の決算における貸借対照表(B/S)の「純資産の部」の合計額が500万円以上である必要があります。
- チェックポイント: 資本金だけでなく、これまでの利益の積み増し(利益剰余金)を含めた合計額で判断します。
- 計算式:
資産の総額 - 負債の総額 = 自己資本(純資産)
② 500万円以上の資金調達能力があること
決算書上の自己資本が500万円を下回っている場合(債務超過や赤字の場合)でも、現時点で500万円以上の資金を準備できることを証明できればOKです。
- 預貯金残高証明書: 金融機関から発行された残高証明書を提出します。
- 注意点: 発行日から1ヶ月以内の原本が必要です。申請直前に発行する必要があります。
- 複数口座の合算: 同一の名義であれば、複数の銀行の残高を合算して500万円以上になれば認められます(ただし、すべて同じ日付の証明書である必要があります)。
- 融資可能証明書: 銀行から「500万円以上の融資が可能です」という証明をもらう方法です。
③ 直近5年間、許可を受けて継続して営業してきた実績(更新時)
一般建設業の場合、一度許可を取得した後の「更新」や「業種追加」の際は、改めて500万円の残高を証明する必要はありません(※許可換え新規などの場合は必要です)。 ただし、毎年の「決算変更届」を適切に提出していることが前提となります。
3. 【新設法人・個人事業主】ならではの注意点
新設法人の場合(まだ決算を迎えていない場合)
決算書が存在しないため、「資本金の額」で判断します。設立時の資本金を500万円以上に設定しておけば、残高証明書なしでスムーズに申請が可能です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、確定申告書の「貸借対照表」の純資産を確認します。これが500万円に満たない場合は、事業主個人の名義の残高証明書(500万円以上)を提出します。
4. 特定建設業許可の「非常に厳しい」財産的基礎要件
特定建設業許可は、元請として下請に多額の発注(合計4,000万円以上、建築一式は6,000万円以上)を行う立場であるため、一般建設業とは比較にならないほど厳しい財務基準が設けられています。
以下の4つの基準すべてをクリアしなければなりません。一つでも欠けると不許可、または更新不可となります。
1)欠損比率が20%以下であること
計算式:(繰越利益剰余金の負の額 - 任意積立金 - 利益準備金 - 資本剰余金)÷ 資本金 = 20%以下 簡単に言うと、「過去の赤字(累積赤字)が、資本金の20%以内に収まっているか」をチェックされます。
2)流動比率が75%以上であること
計算式:流動資産 ÷ 流動負債 × 100 = 75%以上 「1年以内に支払わなければならない借金(流動負債)」に対して、「1年以内に現金化できる資産(流動資産)」がどれくらいあるかを見ます。短期的な支払い能力を問われます。
3)資本金が2,000万円以上あること
貸借対照表の「資本金」の額が2,000万円以上である必要があります(新設・増資が必要なケースが多いです)。
4)自己資本(純資産)が4,000万円以上あること
純資産合計が4,000万円以上必要です。
5. 特定建設業許可の更新時の「落とし穴」
特定建設業において最も恐ろしいのは、「更新時にもこの4つの財務基準が厳格にチェックされる」という点です。
- 一般建設業: 更新時は500万円要件の再審査は通常ありません。
- 特定建設業: 更新のたびに、直近の決算書で上記の「4つの壁」をクリアしていなければなりません。
もし、更新時に基準を満たせない場合、特定建設業許可を失い、一般建設業への「許可換え新規(般特新規)」を余儀なくされます。そうなると、これまで請け負っていた大規模な元請工事ができなくなってしまいます。
6. 行政書士が教える「財務改善」の戦略的アドバイス
財産要件に不安がある場合、決算が確定する前に動くことが重要です。
- 増資の検討: 自己資本が足りない場合、役員借入金を資本金に組み入れる(DES:デット・エクイティ・スワップ)などの手法で、自己資本を厚くすることができます。
- 決算整理の適正化: 売掛金の回収を早める、不要な資産を売却して流動比率を高めるなど、会計上の工夫でクリアできる場合があります。
- 残高証明書の発行タイミング: 一般建設業の場合、一時的にでも口座に500万円を集められるタイミングがあれば、その日の残高証明書で要件をクリアできます。
当事務所では、顧問税理士様とも連携し、「どうすれば次回の更新をクリアできるか」という中長期的な財務コンサルティングも行っております。
7. 財産的基礎要件に関するよくある質問(FAQ)
Q. 赤字決算でも一般建設業許可は取れますか?
A. はい、取れます。 決算書上で自己資本が500万円以下であっても、現時点での「500万円以上の残高証明書」があれば、申請は受理されます。
Q. 500万円は申請中ずっと口座に入れておく必要がありますか?
A. いいえ。 あくまで「証明書の発行日」において500万円以上あることが確認できればOKです。証明書を発行した翌日に資金を動かしても、許可の要件には影響しません。
Q. 特定建設業の要件がギリギリ足りません。救済措置はありますか?
A. ありません。 特定建設業の財務基準は1円、1%でも不足すると即不許可となる非常にドライな審査です。そのため、決算前の対策が何よりも重要になります。
8. まとめ:財産要件は「早めの準備」がすべて
建設業許可の財産的基礎要件は、数字という客観的なデータで判断されるため、言い訳が一切通用しません。
- 一般建設業なら、まずは500万円の資金確保。
- 特定建設業なら、毎年の決算内容のモニタリング。
これらを怠ると、せっかく現場の技術者が揃っていても、許可を失うことになってしまいます。
YAS行政書士事務所では、建設業許可に特化したプロの視点から、貴社の決算書を分析し、最適な申請ルートを提案いたします。「このままで許可は取れるだろうか?」と少しでも不安を感じたら、まずは無料診断をご利用ください。
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