「隣の県にも支店を出したいけれど、許可はどうなるの?」
「知事許可だと、他県の現場では仕事ができないって本当?」
事業が軌道に乗り、エリアを拡大しようとする建設業者様から最も多くいただく相談が、この「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の区分についてです。
結論から申し上げます。この2つの違いは、「営業所が複数の都道府県にあるか、1つだけか」という点に集約されます。よくある「施工できるエリアの制限」については、大きな誤解が含まれていることが多々あります。
今回は、建設業許可専門の行政書士が、大臣許可と知事許可の境界線、そして営業所の「実態」として求められる厳しい基準について、どこよりも詳しく解説します。
1. 大臣許可と知事許可の「本当の」境界線
建設業許可には2つの区分がありますが、これは会社の規模や売上高で決まるものではありません。あくまで「営業所の所在地」によって機械的に決まります。

都道府県知事許可とは
「1つの都道府県内のみ」に営業所を置いて営業する場合です。
- 例:埼玉県内に本店(本社)があり、他の都道府県には一切営業所がない場合 = 埼玉県知事許可
- ※営業所が埼玉県内に複数(大宮支店、川越支店など)あっても、すべて同じ県内なら知事許可です。
国土交通大臣許可とは
「2以上の都道府県」にまたがって営業所を置いて営業する場合です。
- 例:埼玉県に本店があり、東京都に支店がある場合 = 国土交通大臣許可
- ※たとえ小さな出張所であっても、そこで「契約締結」を行うのであれば大臣許可への変更が必要です。
2. 【直接修正】最大の誤解「施工エリアの制限」について
ここで、行政書士として声を大にしてお伝えしたい「間違い」があります。
❌ 誤った認識: 「埼玉県知事許可だから、東京や千葉の現場では仕事ができない」
⭕ 正しい認識: 知事許可であっても、工事現場(施工場所)は「日本全国どこでも」可能です。
知事許可と大臣許可の区分は、あくまで「営業活動(契約を結ぶ場所)」の所在地を縛るものです。
埼玉県知事許可の会社が、東京都の現場のスカイツリーの修繕工事を請け負うことは、法律上全く問題ありません。
3. 許可要件の要:建設業法上の「営業所」とは何か?

大臣許可か知事許可かを判断する上で、最も重要かつ審査が厳しいのが「営業所の実態」です。単に登記上の住所があるだけでは、建設業法上の営業所とは認められません。
営業所の定義
建設業法における営業所とは、「本店、支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所」を指します。具体的には以下の行為を継続的に行っている場所です。
- 請負契約の見積り
- 入札への参加
- 契約の締結
- 他の営業所への指導監督(本社機能)
営業所として認められないケース
- 単なる登記上の住所: 実態としての活動がない場所。
- 工事事務所・作業所: 特定の工事期間中だけ設置される現場事務所。
- 資材置場・物置: 事務作業や契約行為ができない場所。
- 他の業種のみを営む支店: 建設業とは無関係な事業のみを行っている場所。
【プロの視点】営業所の「実体」審査は厳格です!
申請時には、営業所の写真を提出(あるいは現地調査)する必要があります。
- 固定電話の設置(携帯電話のみは不可とされる自治体が多い)
- 看板(標識)の掲示
- 机・椅子・什器の備え付け
- 他社や居住スペースとの明確な区分(壁やパーテーションで仕切られているか)
- 専任技術者の常勤性
これらが揃っていない「ペーパーオフィス」で大臣許可を申請しようとしても、まず受理されません。
4. 大臣許可・知事許可の「コスト」と「維持」の比較
どちらの許可を取得するか、あるいは「知事から大臣へ切り替える」場合には、費用や手間の違いを理解しておく必要があります。
| 比較項目 | 都道府県知事許可 | 国土交通大臣許可 |
| 登録免許税・手数料 | 90,000円(新規) | 150,000円(新規) |
| 更新手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
| 申請先 | 管轄の土木事務所・県庁 | 各地方整備局(※電子申請JCIP) |
| 標準処理期間 | 約30日〜45日 | 約90日〜120日(長い!) |
| 専任技術者の配置 | 全営業所に1名以上 | 全営業所に1名以上 |
5. 知事許可から大臣許可への「許可換え新規」のタイミング
「知事許可を持っているが、隣の県に支店を出すことになった」
この場合に行う手続きが「許可換え新規」です。既存の知事許可を更新するのではなく、新たに大臣許可を「新規」で取り直す形になります。
注意点:空白期間を作らない
許可換え新規の申請中は、元の知事許可が有効であればそのまま営業可能です。大臣許可が下りた瞬間に、古い知事許可は失効します。
ただし、大臣許可は審査期間が約3ヶ月〜4ヶ月と非常に長いため、新しい支店での営業開始時期から逆算して、かなり早めに動く必要があります。
6. 各営業所に必要な「人員の要件」
大臣許可(複数の営業所)にする場合、最大のネックとなるのが「ヒト」の要件です。
- 経営業務の管理責任者(経管): 原則、本店(主たる営業所)に1名いればOKです。
- 専任技術者(専技):すべての営業所(支店)ごとに、その業種に対応した技術者を「常勤」で置かなければなりません。
- 本店の技術者が支店の技術者を兼ねることは、地理的に不可能なため認められません。
- 令3条の使用人(支店長): 本店以外の営業所には、契約締結の権限を持つ「支店長」を置く必要があります。
つまり、大臣許可にするということは、「その県ごとに、資格を持った責任者を雇用し、事務所を構える」という経営的コストが発生することを意味します。
7. 大臣許可を目指すメリットとは?
コストがかかる大臣許可ですが、それでも多くの企業が目指すのには理由があります。
- 全国的なブランド力: 国土交通大臣の許可番号(第◯◯◯号)を持つことは、全国区の企業としてのステータスになり、大手ゼネコンや官公庁からの信頼が格段に上がります。
- 営業拠点の分散によるリスクヘッジ: 各地に拠点を置くことで、地域密着の営業と迅速な現場対応が可能になり、売上の最大化が狙えます。
- 大規模案件への対応: 特定建設業許可と組み合わせることで、全国の大型元請案件を網羅する体制が整います。
8. まとめ:あなたの会社に最適なのは「大臣」か「知事」か
建設業許可の区分は、単なる事務的な手続きではありません。貴社の「5年後、10年後のビジョン」を形にする戦略的な選択です。
- 「まずは1つの拠点で、全国の現場を飛び回りたい」 = 知事許可で十分です。
- 「各地に拠点を構え、組織として全国展開を加速させたい」 = 大臣許可への挑戦が必要です。
どちらのケースであっても、最も重要なのは「営業所の実態」を正しく整え、虚偽のない申請を行うことです。一人で手引きを読み込み、慣れない書類を揃えるのは、本業に忙しい経営者様にとって多大なストレスとなります。
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