川越市・狭山市を中心に、埼玉県の建設業許可申請を専門にサポートするYAS行政書士事務所です。許可取得率100%継続中・100%返金保証付きで、お客様の建設業許可取得を全力でサポートいたします。初回相談無料、まずはお気軽にご連絡ください。
YAS行政書士事務所は川越市今福に事務所を構える地元密着の行政書士事務所です 川越市・狭山市の建設業許可申請を、地元行政書士がスピーディーに対応。事務所は東武東上線「川越駅」から車で約15分、圏央道からも至近。ご来所が難しい場合は、川越市・狭山市内であれば即日出張訪問も可能です。
📞 お電話でのご相談:0120-114-908

川越市・狭山市の建設業界と許可取得の実情
川越市・狭山市は埼玉県西部の建設業集積エリア
川越市・狭山市は、東京都心へのアクセスの良さと豊富な土地を活かし、住宅建設・リフォーム・商業施設建設が活発なエリアです。特に近年は、
- 川越駅・本川越駅周辺の再開発・マンション新築ラッシュ
- 狭山市駅周辺の商業施設・工場のリニューアル需要
- 圏央道沿線の物流倉庫・工場の新設ラッシュ
- 木造住宅・戸建てリフォームの底堅い需要
を背景に、地元建設業者様が請け負う工事の規模が徐々に大きくなっており、「気付いたら500万円の壁を超えていた」というご相談が急増しています。
川越市・狭山市の事業者様に多い許可業種
YAS行政書士事務所へのご相談実績から、川越市・狭山市の建設業者様には次のような業種の許可取得ニーズが目立ちます。
- 建築一式工事業(住宅新築・リフォーム全般)
- 大工工事業(造作工事・木工事)
- とび・土工・コンクリート工事業(基礎工事・外構)
- 内装仕上工事業(クロス・床・天井)
- 屋根工事業・塗装工事業・防水工事業(住宅リフォーム系)
- 電気工事業・管工事業(住宅・商業施設)
- 解体工事業(老朽住宅の建替え需要)
もちろん、これ以外の業種でもすべて対応可能です。「自社はどの業種を取ればいいか分からない」という場合も、まずはご相談ください。
💡 業種選定でお悩みの方はこちら 👉 建設業許可「業種選び」の決定版|後悔しないための戦略と裏技
埼玉県の建設業許可とは?川越市・狭山市の事業者様が知っておくべき基礎知識

建設業許可が必要となる工事の基準
建設業を営むうえで、一定規模以上の工事を請け負う場合は建設業許可の取得が法律で義務付けられています。建設業法第3条に基づき、以下の「軽微な建設工事」を超える工事を請け負うには、必ず許可が必要です。
建設業許可が必要となる工事の基準
| 工事の種類 | 許可が必要となる金額・規模 |
|---|---|
| 建築一式工事以外の工事 | 請負代金 500万円以上(税込) |
| 建築一式工事 | 請負代金 1,500万円以上(税込)、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 |
※金額はすべて消費税込みで計算します。また、注文者から提供される材料費や運送費も請負代金に含めて判断されるため注意が必要です。
無許可で基準を超える工事を請け負うと、建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。許可取得は法令遵守の観点だけでなく、発注者・金融機関からの信頼性向上、公共工事の入札参加資格(経営事項審査)取得にも不可欠です。
建設業許可の種類と区分【埼玉県知事許可について】
川越市・狭山市に営業所を構える事業者様は、原則として「埼玉県知事許可」が対象となります。
① 大臣許可と知事許可の違い
- 知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合(川越市・狭山市のみに営業所がある場合は埼玉県知事許可)
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
② 一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す金額によって区分されます。
| 区分 | 下請契約の金額(元請として) |
|---|---|
| 一般建設業許可 | 下表の金額未満の場合 |
| 特定建設業許可 | 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) |
📝 最新の法改正情報:特定建設業に必要な下請金額の基準は、令和7年(2025年)2月1日の改正により、従来の4,500万円(建築一式7,000万円)から5,000万円(建築一式8,000万円)に引き上げられました。古い情報を掲載しているサイトも多いためご注意ください。
③ 業種区分(全29業種)
建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事(解体工事業を含む)の合計29業種に分かれています。実際に請け負う工事内容に応じた業種の許可を取得する必要があります。
許可の有効期間と更新
建設業許可の有効期間は5年間です。更新を怠ると許可が失効し、再び新規許可取得の手続きが必要になります。更新時には要件を引き続き満たしているかが審査されるため、毎年の決算変更届や変更事項の届出を確実に行うことが重要です。
川越市・狭山市で建設業許可申請を行う際のポイント

申請先|川越市・狭山市の事業者様は「川越県土整備事務所」または「埼玉県庁」
川越市・狭山市に営業所を置く事業者様が知事許可を申請する場合、書類の提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課が窓口となりますが、事前相談等については地域の川越県土整備事務所でも対応いただける場合があります。
| 窓口 | 所在地・特徴 |
|---|---|
| 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課 | さいたま市浦和区/新規・更新等の申請書類の最終受付窓口 |
| 川越県土整備事務所 | 川越市/川越市・狭山市を含む埼玉県西部エリアを管轄 |
申請書類は数十点にのぼり、要件確認のミスや書類不備があると、補正指示・差し戻しが発生し許可取得が大幅に遅れる原因になります。特に川越市・狭山市からさいたま市の県庁までは往復に時間がかかるため、書類不備での再訪リスクを避けるためにも、地元行政書士のサポートが有効です。
※各窓口の最新の受付方法・対応時間は、事前に埼玉県公式サイトでご確認ください。
建設業許可の6つの主要要件
建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者(経管)を常勤で設置していること
- 営業所ごとに専任技術者(営業所技術者等)を配置していること
- 請負契約に関する誠実性があること
- 財産的基礎(自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険への加入義務を果たしていること
川越市・狭山市を含む埼玉県内で申請する場合、これらの要件を証明するための実務経験証明書・納税証明書・登記簿謄本・健康保険等加入証明などを漏れなく揃える必要があります。
💡 実務経験10年で技術者要件を証明したい方はこちら 👉 【2026年最新】東京都の建設業許可「実務経験10年」の証明が劇的に楽になった!3ヶ月ルールと簡素化の極意
地元埼玉県建設業許可専門のYAS行政書士事務所のサポート内容

1. 申請書類作成から役所提出まで完全代行
建設業許可申請は必要書類が多岐にわたり、個人で準備・作成するには膨大な時間と労力がかかります。YAS行政書士事務所では、面談・メール・電話・Zoomなどお客様のご都合に合わせた打ち合わせで申請書類をすべて作成し、役所への持参・申請まで一貫してサポートいたします。お客様は本業に専念いただけます。
2. 許可取得後の継続サポート
建設業許可は取得して終わりではありません。以下のような継続的な手続きが発生します。
- 毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届
- 役員・営業所・専任技術者等の変更届(事由発生から2週間〜30日以内)
- 5年ごとの更新申請
- 業種追加・般特新規申請
これらの煩雑な手続きもすべて代行可能です。届出漏れによる許可取消しのリスクを未然に防ぎます。
3. 関連業務のワンストップ対応
建設業許可に加えて、以下の関連業務もワンストップでご依頼いただけます。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 解体工事業登録
- 経営事項審査(経審)
- 入札参加資格申請
- 電気工事業登録
- 建築士事務所登録
- 宅建業免許・酒類販売業免許
- 会社設立・各種契約書作成
川越市・狭山市の事業者様にYAS行政書士事務所が選ばれる4つの理由

① 許可取得率100%継続中・100%返金保証
万が一許可が下りなかった場合は全額返金保証。自信があるからこそ提供できるサービスです。
② 初回相談無料・深夜のLINE相談にも対応
「自分の会社がどの業種の許可を取れるか分からない」「何から始めたらよいか分からない」といった初歩的なご相談から大歓迎です。お電話・メール・Zoomなど、お客様のご都合に合わせて対応いたします。
③ 川越市に事務所を構える地域密着型
YAS行政書士事務所は埼玉県川越市今福815-15に事務所を構えており、川越市・狭山市はもちろん、入間市・所沢市・日高市・飯能市・鶴ヶ島市・坂戸市・ふじみ野市など埼玉県西部エリア全域に迅速対応可能です。
④ 専門スタッフ8名体制(行政書士3名・宅地建物取引士4名)
建設業許可を専門的に扱う体制で組織的に対応。担当者不在による連絡遅延の心配がなく、複雑な案件もスピーディーに処理します。建設新聞・ファイブスターマガジン等の業界専門誌にも掲載された実績がございます。
川越・狭山エリアのお客様事例
YAS行政書士事務所では、川越市・狭山市を中心に埼玉県西部エリアの建設業者様の許可取得実績が豊富にあります。最近のお客様事例をご紹介します。
事例:防水工事業の新規取得(新旭商事株式会社様)
他のお客様である建設会社様からのご紹介で、防水工事業を新規取得されました。「書類が多くて自身での申請を断念した」というご状況からのご相談でしたが、無事に許可取得に至りました。
このほかにも、川越市・狭山市・所沢市・入間市の地元事業者様の許可取得実績を多数ご紹介しております。
川越市・狭山市で建設業許可申請に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 依頼してから許可取得・営業開始までどのくらいかかりますか?
埼玉県知事許可の場合、書類が整ってからおおむね45日〜60日程度で許可が下り、営業を開始いただけます。公共工事の入札参加に間に合わせたい等、期限のあるお客様はお申し付けください。可能な限り迅速に対応いたします。
Q2. 自宅やレンタルオフィスでも申請できますか?
可能です。 ただし、独立性・固定電話の設置・看板表示など一定の要件を満たす必要があります。事前にヒアリングのうえ、要件を満たす形での申請をご提案いたします。
Q3. 建設業許可申請にかかる費用はいくらですか?
知事許可(新規)の場合、法定手数料9万円+当事務所の報酬となります。プランごとの詳細な料金は料金ページをご確認いただくか、お問い合わせください。
Q4. 川越市・狭山市からの相談でも対応可能ですか?
もちろん対応可能です。 川越に当事務所がございます。川越市、狭山市をはじめ、埼玉県内全域・関東全域のお客様からご依頼いただいております。面談はご来所のほか、メール・電話・Zoomでも可能ですので、ご都合に合わせてお選びください。
ご相談でも出張訪問可能です。即日お伺いいたします!
Q5. 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
取得可能です。 個人・法人を問わず、要件を満たせば建設業許可を取得できます。ただし、事業拡大や入札参加を視野に入れるなら、法人化とあわせて許可取得を進める方が有利な場合もあります。YAS行政書士事務所では会社設立とセットでのご依頼も承っております。
川越市・狭山市で建設業許可申請をお考えなら、まずは無料相談へ

川越市・狭山市で建設業許可申請をお考えの事業者様は、YAS行政書士事務所の初回無料相談をぜひご利用ください。専門の行政書士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最短・最適な許可取得ルートをご提案いたします。
事務所案内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | YAS行政書士事務所 |
| 代表者 | 朝倉 良樹 |
| 所在地 | 埼玉県川越市今福815-15 |
| 電話 | 0120-114-908 |
| 対応エリア | 川越市・狭山市・入間市・所沢市・日高市・飯能市・鶴ヶ島市・坂戸市・ふじみ野市ほか埼玉県全域 |
| 従業員 | 8名(行政書士3名・宅地建物取引士4名) |
📞 今すぐ電話相談:0120-114-908 📧 メール・お問い合わせWebフォームは24時間受付中
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